宮崎県最低賃金は、本年10月5日(金)から「時間額762円」に改正されることとなりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
(1)臨時に支払われる賃金 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 (4)精皆勤手当 (5)通勤手当 (6)家族手当

【問合せ先】
宮崎県労働局労働基準部 賃金室
電話:0985-38-8836